弁護士隅田 敏さん

隅田 敏さん

1963年5月埼玉県草加市生まれ。埼玉県立越谷北高等学校を経て中央大学法学部を卒業。1991年司法試験に合格し、1994年に弁護士登録。2年後に埼玉県越谷市にて隅田法律事務所を開設。以降、一般民事事件、刑事事件をはじめとするさまざまな業務を精力的にこなす。草加市男女共同参画専門委員、草加市人権推進審議会委員など歴任。


亡くなった後も、亡くなる前も自分の財産の使われ方は自分で決めておく

遺言書は病気の予防と同じ。争族の前に相続対策を!

「遺言書とは、万一のときに効力が発生するもの。人は誰も万一のことは考えたくないので、遺言書を残さずに亡くなる人が多いのが現実です」と、弁護士の隅田 敏さん。残す財産がまったくない人は必要ありませんが、少しでもあると、残された人は分割の話し合いをしなくてはなりません。話し合いでは解決が難しい場合も出ていきます。「自分は関係ない」と思っていても、たとえば持ち家があれば、それだけで相続の対象になります。金額に関わらず、トラブルになるケースは少なくないそうです。ちなみにマイナスの遺産(借金)は放棄できますから、相続人同士がもめる心配はありません。
「病気と同じでトラブルになってから解決しようとすると、莫大な費用と時間がかかることも。病気にかかってから治療するより予防しておくほうがはるかに楽なのと同じで、親族が争うことになる前に、遺言書を残して相続対策をしておくべきです」(隅田さん)
遺言書のポイントとしては、遺産分割の方法についてはできるだけ詳しく指定すること。そして、必須事項ではありませんが、なぜそのように分けたかについての理由を付記すると、残されたほうも受け入れやすくなります。また、遺留分(相続人が相続できる割合)を侵害しないようにすること。形見分けについても、「誰に、何を」とある程度細かく記しておいたほうが、感情的なしこりを残さずに済むそうです。

人生の終え方についても自分の意思を示しておく

 

「成年後見制度」をご存知でしょうか。
認知症などで判断能力がなくなった人を保護するため、その人の財産を代わりに管理する制度です。しかし本来は、残りの人生をどう過ごし、どこで最期を迎えたいか、自分の財産をどう使うかは、本人が自由に決めるべきです。
「そのためには遺言書とは別に、人生の終焉の迎え方についても、どうしたいかをきちんと形にして残しておく必要があります」(隅田さん)
たとえば、あらかじめ自分の後見人になる人を決めて契約を結んでおきます。これを「任意後見制度」といいます。自分の財産をどう使いたいかなどの内容は、公正証書にしておきます。「これ〝リビングウィル〟といわれていて、財産のあるなしに関わらず、たとえ判断能力がなくなっても、自分の意思が反映された生き方ができるようにするものです」と、隅田さん。自分のためにも、家族のためにも、亡くなった後も亡くなる前も、自分の財産の使われ方を自分で決定する。そして、それをきちんと残しておく。誰にでも訪れる問題ですから、備えは必要です。

 


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